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第25条【国家による経済開発】、第26条【民主的計画制度、国家統計地理制度、社会開発政策評価評議会】、第27条【天然資源の国有】

第1編 第1章【人権及び保障】 第25条  国は、国家開発が包括的かつ持続可能であり、国家の主権及び民主的体制を強化し、競争力、経済成長及び雇用の促進、並びに所得及び富の公正な分配を通して、この憲法によって保護される個人、集団及び社会階級の自由及び尊厳の完全な実現を可能にするよう、これを主導する任務を負うものとする。競争力とは、より大きな経済成長を生み出し、投資を促進し、雇用を創出するために必要な一連の条件として理解されるものである。  国は、経済成長及び雇用に有利な条件を生み出すために、財政及び金融システムの安定を保障するものとする。国家開発計画並びに州及びムニシピオの計画は、この原則を遵守しなければならない。  国は、国民経済活動を計画、実施、調整及び指導し、この憲法が認める自由の範囲において、一般の利益のために必要な活動を規制及び促進するものとする。  公共部門、社会部門及び民間部門は、国家開発に寄与するその他の形態の経済活動を損なうことなく、社会的責任をもって国家経済の発展に貢献しなければならない。  公共部門は、憲法第28条第4段に定める戦略的分野を独占的に担い、連邦政府は、設置される国家機関及び国営生産企業に対する所有権及び支配権を常に維持するものとする。国家の電力系統の計画及び管理、送電及び配電の公共事業、並びに石油及びその他のハイドロカーボンの探査及び採掘に関し、国は、この憲法の第27条第6段及び第7段の規定に基づき、これらの活動を実施する。これらの活動において、法律により、ベストプラクティスに基づき、有効性、効率性、誠実性、生産性、透明性及び説明責任を保障するために、国営生産企業が締結する管理、組織、運営、契約手続及びその他の法律行為、並びに職員の給与体系に関する規則を定め、国営生産企業が実施するその他の活動を定めるものとする。  また、法律に従い、単独で、又は社会部門及び民間部門と共に、開発の優先分野を振興及び組織するために参加することができる。  社会的公平性、生産性及び持続可能性の基準の下で、経済の社会部門及び民間部門の企業を支援及び奨励し、生産資源を、公共の利益によって定められる方式に従い、その保全及び環境に配慮して一般の利益のために使用するものとする。  法律により、社会部門の経済活動の組織化及び拡大を促進するための機構を定めるものとする

第22条【死刑及びその他の残虐な刑罰の禁止】、第23条【一事不再理】、第24条【宗教の自由】

第1編 第1章【人権及び保障】 第22条  死刑、切断刑、不名誉刑、烙印、鞭打ち、殴打、あらゆる種類の拷問、過度の罰金、財産の没収及びその他の異常かつ過度の刑罰は禁止する。全ての刑罰は、処罰する犯罪及び影響を受ける法益に比例するものでなければならない。  罰金又は租税の納付のために命じられた場合、及び犯罪を行ったことから生じる民事責任の支払いのために司法機関によって命じられた場合、個人の財産への没収の適用とはみなされない。第109条の規定に基づく不正な蓄財の場合に司法機関が命じる没収、適用される規定に基づいて放棄された、保険をかけられた財産の国家への帰属、又は判決によって所有権の消滅を宣言された財産の国家への帰属も、没収とはみなされないものとする。  所有権消滅の訴えは、民事的性質を有する、刑事手続から独立した司法手続を通して、検察庁によって遂行される。政府の各階層の所管機関は、この職務の遂行を支援するものとする。法律により、その生産物、収穫物、果物及び付属物を含む、所有権消滅の対象となる財産を管理する機関の機構を定めるものとする。その機関が公共の利益を考慮して、処分、使用、用益、譲渡及び収益化を実施し、機会の基準に基づいて譲渡先を決定し、適切な場合には廃棄する。  以下の犯罪に由来する、正当な出所を確認できない、捜査に関連する財産的性質を有する資産にこれを適用するものとする。汚職、隠匿、公務員による犯罪、組織犯罪、車両窃盗、不正資金、衛生に対する犯罪、誘拐、恐喝、人身売買、並びにハイドロカーボン、石油及び石油化学に関する犯罪である。  影響を受けるとみなされる者に対し、手続きの対象となる財産の正当な出所を証明するための十分な弁護の手段へのアクセスを保障するものとする。 第23条  刑事裁判は3審までとする。何人も、裁判で無罪となるか有罪となるかにかかわらず、同一の犯罪について二度裁判を受けることはない。審理免除の慣行は禁止される。 第24条  全ての人は、倫理的信念、良心及び宗教の自由に対する権利を有し、自らの選択によってこれを保持又は採用する権利を有する。この自由には、法律で処罰される犯罪又は軽犯罪を構成しない限り、個人的又は集団的に、公的又は私的に、それぞれの儀式、崇拝又は礼拝行為に参加する権利が含まれる。何人も、この自由の公的な表現行為を、政治的目的、勧誘又

第19条【被告人の勾留】、第20条【刑事裁判の原則、被告人及び被害者の権利】、第21条【検察庁】

第1編 第1章【人権及び保障】 第19条  司法機関による勾留は、被告人が勾留された時から72時間を超えてはならない。ただし、被告人が起訴された犯罪、執行の場所、時間及び状況、並びに法律によって犯罪とされる行為、被告人がこれを実行し、又はこれに関与した蓋然性があることを証する資料を記載した裁判のための勾留令状によって正当化される場合は、この限りでない。  検察庁は、被告人の公判への出頭、捜査の進捗、被害者、証人又はコミュニティの保護を保障するためにその他の予防的な手段が十分でない場合、及び被告人が悪意犯罪の実行で起訴され、又は過去に判決を宣告されている場合のみ、裁判官に公判前の勾留を請求することができる。裁判官は、以下の事件について公判前の勾留を正式に命じるものとする。未成年者に対する虐待又は性的暴力、組織犯罪、殺人、フェミサイド、強姦、誘拐、人身売買、住宅強盗、選挙目的の社会プログラムの利用、不正蓄財及び職権乱用の汚職、あらゆる形態の貨物輸送における窃盗、ハイドロカーボン、石油又は石油化学に関する犯罪、私人による個人の強制失踪又は失踪に関する犯罪、武器及び爆発物等の暴力的手段による犯罪、陸海空軍専用の銃器及び爆発物に関する犯罪、並びに国家安全保障、人格の自由な発達及び健康に対する、法律の定める重大な犯罪。  法律により、裁判官が個人の裁判を受ける自由を取り消すことができる場合について定めるものとする。  公判前の勾留令状の発行期限は、法律の定める方式により、被告人の請求があった場合に限り、延長することができる。被告人の不利益となる勾留の延長は、刑法によって処罰されるものとする。被告人が収容されている施設の責任者は、この期限内に、裁判のための勾留令状及び公判前の勾留令状、又は憲法上の期限の延長請求の正式な写しを受領しない場合、期限が経過した時に裁判官の注意を喚起し、その後3時間以内に前述の証明書を受領しない限り、被告人を釈放するものとする。  全ての手続きは、裁判のための勾留令状に記載された犯罪行為に基づくものとする。公判において起訴された以外の犯罪の実行が判明した場合、適切であれば後日その併合を命じることを損なうことなく、その犯罪は別件の捜査対象とする。  組織犯罪の裁判のための勾留令状が発行された後、被疑者が訴追を免れ、又は外国で他の裁判官に送致された場合、刑事

人を救うのは信仰である。

1 死を体験する   別の記事 にも書いたけれど、1月に原因不明の胸痛とめまいで死にかけた。 突然胸が痛くなり、めまいで失神しそうになった。 本当に苦しくて救急車を呼ぶべきか本気で迷い、このまま気を失うとそのまま孤独死するのではないかと思った。 幸いなことに、ベッドでしばらく横になっていたら胸の痛みもめまいも治まった。 後日病院で検査したけれど、特に異常は見つからなかった。 話は変わるけれど、数年前に副鼻腔炎及び鼻中隔湾曲症の手術で全身麻酔を体験したことがある。 本当に完全に意識がなくなり、意識が回復したときには手術はもう終わっていた。 全身麻酔で意識がなくなってから、意識が回復するまでは完全な無である。 人間が死んだ後も多分同様なのだろう。 死ぬ直前と死んだ後をそれぞれ体験できたので、死に対する理解が深まった。 死んだら終わりというけれど、本当にその通りだと思う。 ・ 150年以上未解明だった全身麻酔のメカニズム【ゆっくり解説】 ( 【ゆっくり解説】9割が知らない雑学 ) 2 科学、哲学、そして信仰  失神するほど深刻な病気になることはそうそうないけれど、40歳を過ぎてから健康に不安を覚えるようになった。 夜中にベッドの中で体調が悪くなり、息苦しかったり胸が痛いときには、このまま苦しみながら死んでしまうのではないかと恐怖を感じることがたまにある。 特に1月の胸痛とめまい以来、軽いうつ状態のように何事に対してもやる気が出なかった。 いつ死んでも後悔しないように生きようと心がけてきたけれど、それでも迷いは晴れない。 後悔ややり残したことなどないはずなのに、何かが心に引っかかる。 それが何なのかさっぱり分からなかった。 いつ死んでも後悔しないように生きようと心がけてきたはずなのに、今までやってきたことや今やっていることが無意味に感じられて仕方がない。 最近になってようやく分かった。 病気や死の恐怖から人を救うのは、哲学や科学の知識や論理ではない。 人を救うのは信仰である。 今こうして苦しんでいる自分を神は見ている。 だから今までの人生も、今こうして苦しんでいることも、決して無意味なことではない。 人の心はただそれだけで救われることがある。 3 人間の心  人生は調子がよいときばかりではない。 運がよいのか悪いのか分からないけれど、哲学や科学などの知識と論理で超克できない

第16条【プライバシー権、適正手続の保障】、第17条【自力救済の禁止、公正な裁判を受ける権利】、第18条【刑務所制度】

第1編 第1章【人権及び保障】 第16条  何人も、手続きの法的根拠を明記した権限のある機関の発行する令状によらなければ、身体、家族、住居、書類又は所有物について干渉されることはない。口頭審理が規則によって定められる裁判の形式で行われる訴訟手続においては、その内容及び本段の規定の遵守を保障する媒体への記録で足りるものとする。  全ての人は、国家安全保障、公共の秩序、公共の安全及び公衆衛生、又は第三者の権利の保護を理由として、データ処理に適用される原則の例外となる場合を規定する法律の定める条件の下で、自己の個人情報の保護、アクセス、訂正、削除、及び異議の表明に関する権利を有する。  司法機関は、法律によって拘禁刑が科される犯罪についての告発又は告訴、並びに犯罪が行われたこと、及びその犯罪を実行し、又はその実行に関与した蓋然性を示す証拠がある場合を除いて、逮捕状を発行することはできない。  逮捕状を執行する機関は、最も厳格な責任の下で、遅滞なく、被告人を裁判官の前に出頭させなければならない。これに違反した場合、刑法によって処罰される。  何人も、被告人が犯罪を行っている最中又は犯罪を行った直後に、これを逮捕することができる。遅滞なく、最寄りの民事機関に引き渡し、速やかに検察庁に引き渡すものとする。逮捕は、直ちに記録しなければならない。  緊急の場合に限り、重大な犯罪で、法律によって認められ、被告人が裁判から逃れる恐れがある場合において、時間、場所又は状況によって司法機関に出頭させられないときは、検察官は、その責任の下で、手続きの根拠となる証拠を示して拘禁を命じることができる。  緊急の事件又は現行犯の場合において、被拘禁者の送致を受けた裁判官は、法律の留保を付した上で、直ちに拘禁を承認し、又は釈放を命じなければならない。  司法機関は、検察庁の請求により、又は組織犯罪の事件において、捜査、個人若しくは法的財産の保護のために必要である場合、又は被告人が裁判から逃れる恐れがある場合に限り、法律の定める場所及び時間で、40日を超えない期間、逮捕を命じることができる。この期間は、その原因となった事由が引き続き存在することを検察庁が証明する場合に限り、延長することができる。いかなる場合においても、拘禁期間は通算して80日を超えてはならない。  組織犯罪とは、関連する法律の条件の下

令和6年度愛知県公立高校入試国語問4【漢文】

1 原文  太宗、侍臣に謂ひて曰はく、「古人云ふ、 『鳥、林に棲むも、猶ほ其の高からざらんことを恐れ、復た木末に巣くふ。 魚、泉に蔵るるも、猶ほ其の深からざらんことを恐れ、復た其の下に窟穴す。 然れども人の獲る所と為る者は、皆、餌を貪るに由るが故なり。』と。 今、人臣、任を受けて、高位に居り、厚禄を食む。 当に須く忠正を履み、公清を踏むべし。 則ち災害無く、長く富貴を守らん。古人云ふ、 『禍福は門無し、惟だ人の召く所のみ。』と。 然らば其の身を陥るる者は、皆、財利を貪冒するが為めなり。 其の魚鳥と、何を以て異ならんや。 卿等、宜しく此の語を思ひ、用て鑑誡と為すべし。」と。 (『貞観政要』より) 2 現代語訳  太宗がそばに控える家臣に言うことには、「古人は言った。 『鳥は林に住むも、それでもなお、高くないことを恐れ、さらに高い木の枝に巣くう。 魚は泉に住むも、それでもなお、深くないことを恐れ、さらに水中の洞穴に住んでいる。 それにもかかわらず、人に獲られてしまうのは、全て、餌を貪るためである。』と。 今の臣下は、任命されて高位にあり、多額の報酬を得ている。 当然、まじめで正しい行いをし、清廉潔白な生き方でなければならない。 そうすれば災いを招くことなく、長く富や地位を守れるだろう。古人は言った。 『禍福のための門があるわけではない、ただ人が自らこれを招くだけである。』と。 だから、自分の身を落としてしまう者は、全て、財物や利益を貪るためである。 先に挙げた鳥や魚と、何が違うのだろうか。 お前たち、よくよくこの言葉を考え、これを戒めとしなければならない。」と。 ・ 愛知県公立高校入試過去問古文・漢文現代語訳に戻る。