第25条【国家による経済開発】、第26条【民主的計画制度、国家統計地理制度、社会開発政策評価評議会】、第27条【天然資源の国有】
第1編 第1章【人権及び保障】 第25条 国は、国家開発が包括的かつ持続可能であり、国家の主権及び民主的体制を強化し、競争力、経済成長及び雇用の促進、並びに所得及び富の公正な分配を通して、この憲法によって保護される個人、集団及び社会階級の自由及び尊厳の完全な実現を可能にするよう、これを主導する任務を負うものとする。競争力とは、より大きな経済成長を生み出し、投資を促進し、雇用を創出するために必要な一連の条件として理解されるものである。 国は、経済成長及び雇用に有利な条件を生み出すために、財政及び金融システムの安定を保障するものとする。国家開発計画並びに州及びムニシピオの計画は、この原則を遵守しなければならない。 国は、国民経済活動を計画、実施、調整及び指導し、この憲法が認める自由の範囲において、一般の利益のために必要な活動を規制及び促進するものとする。 公共部門、社会部門及び民間部門は、国家開発に寄与するその他の形態の経済活動を損なうことなく、社会的責任をもって国家経済の発展に貢献しなければならない。 公共部門は、憲法第28条第4段に定める戦略的分野を独占的に担い、連邦政府は、設置される国家機関及び国営生産企業に対する所有権及び支配権を常に維持するものとする。国家の電力系統の計画及び管理、送電及び配電の公共事業、並びに石油及びその他のハイドロカーボンの探査及び採掘に関し、国は、この憲法の第27条第6段及び第7段の規定に基づき、これらの活動を実施する。これらの活動において、法律により、ベストプラクティスに基づき、有効性、効率性、誠実性、生産性、透明性及び説明責任を保障するために、国営生産企業が締結する管理、組織、運営、契約手続及びその他の法律行為、並びに職員の給与体系に関する規則を定め、国営生産企業が実施するその他の活動を定めるものとする。 また、法律に従い、単独で、又は社会部門及び民間部門と共に、開発の優先分野を振興及び組織するために参加することができる。 社会的公平性、生産性及び持続可能性の基準の下で、経済の社会部門及び民間部門の企業を支援及び奨励し、生産資源を、公共の利益によって定められる方式に従い、その保全及び環境に配慮して一般の利益のために使用するものとする。 法律により、社会部門の経済活動の組織化及び拡大を促進するための機構を定めるものとする